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有明海及び八代海を再生するための特別措置法に関する法律案について [一般質問(2002年6月)]

◆(平野みどりさん) おはようございます。熊本市選出・県民クラブの平野みどりでございます。
 私は補選で当選させていただきましたので、今回が七回目の質問になります。今期あと一回あるかないかということですので、大切な時間ということで質問させていただきたいというふうに思います。
 通告に従いまして質問に入ります。
 五月二十八日に、与党案である有明海及び八代海を再生するための特別措置法に関する法律案が衆議院に提出され、本議会でも、二十一日に法律の早期制定を求める意見書が可決されました。
 既に反対討論で渡辺県議が県民クラブの法案に対する見解を述べておられます。ですから重複する点も多いかと思いますが、改めて、知事に法案についての御見解を伺います。
 有明海異変の原因として、これまでさまざまな論議がなされてきました。例えば、筑後大堰、地球温暖化による水温上昇、生活雑排水、ノリ酸処理問題、熊本新港の建設、海底炭鉱の陥没、海砂利採取などであり、複合的な要因が環境を悪化させてきたことは否定できません。しかし、昨年の二月の代表質問でも申しましたが、有明海の異変には、諫早湾の干拓事業による干潟の喪失が決定的な影響を与えた、つまりとどめを刺したということは、漁業者の皆さんが異口同音に確信を持っておっしゃることです。
 もちろん、長崎県では、干拓事業で干潟と漁業を手放さざるを得なかった方や開門による汚水で直近の影響を受けるという方々は、複雑な思いであろうとは思います。しかし、諫早湾の潮受け堤防の水門閉鎖前後で有明海全体の海水や海流に著しい変化が起き、生態系に決定的なダメージを与えたと推量することは極めて自然なことだと思います。
 ところが、今回の与党案では、そのことが全く触れられていないことが不思議でなりません。諫早湾干拓事業という大型開発行為等、人為的な要因を棚上げにして、その他で合意できることをやりましょうということでは、せっかくの法律が仏つくって魂入らずに終わりかねません。覆砂や耕うんなどの漁場・漁港整備、排水処理施設の整備などに財政措置を施すことでは、豊かな海は取り戻せないと確信している漁民の方々もいます。また、海砂利の採取についても規制がかかっておりませんが、四県のうち唯一採取が行われているのが本県であり、環境という視点で他県をリードしているのなら、真っ先に規制を申し出るべきではありませんか。
 また、八代海が対象になったことは喜ばしいことです。しかし、大雨の後、市房、瀬戸石、荒瀬など、既存ダムから八代海へ流れる堆積物と赤潮の関係、さらには川辺川ダム建設の影響などが、この再生に向けた特別措置法にどう反映されているのかが考慮されない対策は効果が期待できるのでしょうか。八代漁協の皆さんも、年々力を失っていく八代海の再生とこれらの問題が表裏一体であることを訴えておられます。
 こうした点についても法案は棚上げにしています。有明海、八代海が本当に欲しているのは、対症療法ではなく根本治療、つまり自然の仕組みを再生するやり方での漁業や漁場の再生ではないでしょうか。
 以上のような疑問点も踏まえ、この特別措置法案が有明海、八代海の再生にとって十分であるとお考えか、知事に御見解を伺います。

◎知事(潮谷義子さん) 今国会で審議されております有明海、八代海の再生のための特別措置法案は、基本的には有明海沿岸四県が要望してきた内容を踏まえて作成をされております。
 この特別措置法案に対して、ただいま議員も御指摘されましたように、さまざまな評価があるのは十分認識をしておりますが、有明海、八代海を再生するためには、関係県が連携をとって、生活排水処理施設の整備、漁場の保全と整備、森林の整備など、海域環境の保全や水産資源の回復のために有効な対策をできる限り速やかに実施していくことが重要であると考えています。
 特別措置法が成立した場合、国が策定する基本方針に基づいて、関係六県がそれぞれ県計画を策定し連携して施策に取り組むこととなり、さらに県計画に基づく事業について国の財政支援がなされますことから、事業がこれまで以上に推進されると期待をしております。
 このような点から申し上げますと、特別措置法案は、両海域の再生に向けた取り組みを進める上で、一つの有効な手だてになるのではないかと考えております。


お問い合わせ 平野みどり事務所 860-0066 熊本市城山下代4-7-28 
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