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障害のある人への差別をなくすための条例への取り組みについて [代表質問(2009年2月)]

質問

(平野みどり)
 国連の障害者権利条約が昨年5月3日に発効し、日本政府は、現在批准に向けた国内法の改正を検討していると聞いています。しかし、条約の内容からすれば、国内法の小手先の改正で、この条約を政府が批准してしまうことは国際的にも国内的にも問題が大きく、拙速な批准は避けるべきだと思います。
 そんな中、障害のある人への差別をなくすための条例への機運が各地で高まりつつあります。御案内のとおり、既に千葉県では、障害を持つ人や家族、支援者などが、県下各地で丁寧に行われたワークショップに参加し、たくさんの差別体験や制度の不備などの経験を持ち寄った上で意見を集約し、専門家や有識者から成る研究会も同時並行で開かれ、条例案を協働してつくり上げたという先駆的な取り組みが実践されました。 各県での取り組みのありようや条例の内容は多様であっていいと思いますが、千葉県の取り組みは、各地、各方面の障害のある当事者や関係者が参加する上で、法務におけるプロとして行政も連携する中で最終的に条例ができ上がったという一つのお手本として、全国各地でも後に続こうという動きになっています。
 さて、熊本でも、1月10日に、熊本学園大学で条例づくりのシンポジウムとリレートークが開催されました。参加した当事者は、熊本県身体障害者福祉団体連合会、熊本県ろう者福祉協会、視覚障害者福祉協会連合会、手をつなぐ育成会、自閉症協会等々、それぞれの団体が、国連の権利条約の精神や内容が反映された自治体の条例の必要性を確認し共有しました。その後、2月19日の会議でも、今後も、横断的な協力体制のもと、県下各地でワークショップを開催するよう取り組んでいくことが確認されました。
 1月10日には、県から森枝部長もパネリストとして参加していただきました。行政としても庁内での取り組みを進めていく旨発言していただき、大変心強く思いました。
 蒲島知事には、知事選のアンケートで、障害者への差別をなくすための条例の実現に向けて積極的に取り組むと答えておられますが、我々当事者も記憶しております。
 そのことを踏まえて、当事者団体のかつてない条例づくりの横断的な取り組みに、県としてどのようにかかわっていかれるか、改めて健康福祉部長にお尋ねいたします。

答弁

健康福祉部長(森枝敏郎君)
 障害のある人への差別をなくすための条例を制定する場合は、まずは、障害当事者や家族、団体はもとより、県民の間で広く論議が行われ、条例の必要性や内容等について認識の共有がなされることが大切であると考えております。
 県としては、県内のさまざまな動きを踏まえ、2月末に健康福祉部内にプロジェクトチームを設置し、県内外の情報の収集や条例化に係るさまざまな課題等について研究を始めたところでございます。
 今後、プロジェクトチームでの検討を進めながら、段階的に関係機関や関係団体、県民の皆様との意見交換等、連携に努めてまいりたいと考えております。

(平野みどり)
 いつもながら早口で申しわけございません。きょうは、なかなかいい答弁をいただいたかなというふうに思っています。いろんな人たちが、熊本県民として参加をし、そして人生を喜べる、最後まで楽しめる、そんな熊本県になるように、いろんな難題をともに克服していきたいと思います。


お問い合わせ 平野みどり事務所 860-0066 熊本市城山下代4-7-28 
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