支援費制度(2) [みどり日記]
12日、厚生労働省は「支援費制度」について、事業者に支払われるサービス単価と、利用料について基準額を公表しました。来年4月にスタートするには、あまりに遅い同省の対応に、市町村は悲鳴を上げそうです。これから、職員が制度を熟知し、更に、事業者や利用者に周知していかなければなりせん。かなりのパワーが必要です。
昨日、自治労主催の支援費制度についての学習会に参加し、当事者としての問題意識を話してきました。この制度により、介護を社会化し、脱施設を進め、地域での自立生活支援を進めていくことが大切です。当所、「勘案措置」で、親や兄弟の介護を当て込んでいた点は、削除されました。また、脳性麻痺など重い障害を持つ人のため、一部の市町村で始まっている、「全身性障害者介護人派遣制度」は、「日常生活支援」という介護の枠組みで単価設定されました。
いくつか、運動体が強く求めてきたことに前進はあったものの、苦情申し立てをしっかりとフォローできる「権利擁護制度」が位置づけられていない点、「当事者の収入だけ」とするのではなく、配偶者や子の所得を当て込んだ利用料を設定するなど、課題も多い制度です。今後、実施に向けて、そして実施後も、不備な点の改善を求めていきたいと思います。
そして、県がこれまで養成してきた、ケアマネージメントのできる職員や専門員の、市町村や11の障害保健圏域での有効活用が、これからますます重要になってきます。折角ケアマネージャーを養成したのに、解ってない市町村の首長は、意味無く配置転換をしているようです。こう言った点を、厚生常任委員会でも指摘していきたいと思います。