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千葉県のような障害者差別禁止条例、必要では? [みどり日記]

最近いただいた上記のご質問についての、私からの回答のメールをご紹介します。

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こんにちは。そしてメールありがとうございました。
千葉県が、障害者権利条例を作ろうとしているけれど、熊本県でも作るべきではないかとうご指摘でした。そして、それはいつになるかとも、ご質問いただきました。

障害者に関する法律は、先の国会で「障害者基本法の改正」がなされました。しかし、これはあくまでも、福祉サービス法の域を出ておらず、我が国には、障害者への差別を禁止と罰則規定を持つ法律は、未だに実現していない状況です。

世界に目をやれば、1990年に米国障害者差別禁止法(ADA法)が制定され、その後、その影響もあって、2000年の時点で、何らかの差別禁止規定を持つ法律を持つ国は、40ヶ国以上になりましたが、日本はまだです。国連では、更に差別禁止法の制定を各国に促そうと、「障害者権利条約」の制定に向けて、取り組んでいます。昨年から、頻繁に特別委員会が持たれていますが、今月末のニューヨークでの特別委員会にも、これまでと同様に日本からも参加します。(外務省、厚労省、当事者団体、熊本の東俊裕弁護士<小児マヒの後遺症を持つ当事者>他)

「条約」が実現し、日本が批准すると、日本国内での「差別禁止法」を求める動きも加速します。政府も動かざるを得ません。

さて、2000年以降、日本国内では、「世界に大きく遅れをとっている」という、当事者や弁護士の有志による認識が深まり、現在までに、障害者差別禁止法(あるいは、障害者権利法)の準備が重ねられています。日弁連は、専門部会により「日弁連案」を創りました。障害を持つ当事者の全国組織であるDPI日本会議や、熊本の東俊裕弁護士らが中心となり、「障害者案」も作成され、議論を進められています。

次の国会かその次あたりに、議員立法という形で超党派で提出してもらい、審議してもらいたいと思っています。幸いというか、私たちからの働きかけで、障害者基本法の改正時に、「今後は更に権利を規定する法律の制定が必要になる・・・」云々という附帯条項を付けてもらいましたので、国会議員に差別禁止法の立法を働きかける根拠ができました。ただ、法律の実現には、後3,4年はかかるかもしれません。政権が変わると大きな動きがあると思いますが。

さて、ご指摘にように、千葉県では障害者へのあらゆる差別禁止を条例レベルで盛り込もうという動きのようです。条例での拘束力はどうなのか、罰則規定は盛り込めるのか等、私も東弁護士と意見交換しながら、熊本での実現の可能性を探っているところです。たとえば、障害者差別だけでなく、ハンセン病の元患者の皆さんや水俣病の患者の皆さんや様々な被差別者も包含するような、実効性のある差別禁止条例も、熊本の独自性があっていいのかもしれません。

いずれにしても、今、千葉県はとても元気です。堂本知事には、福祉の有能な民間ブレーンがいらっしゃるようで、とてもダイナミックです。千葉県の知り合いの議員から、「堂本知事が大車輪で健康福祉千葉方式を打ち出し、革命?が起きています。千葉は、わくわくしています」というメールが届きました。

とにかく、当事者である議会の一員として、これから早急にご提案の実現について、勉強してまいりたいと思います。

参考)千葉県の福祉のホームページ:
http://www.pref.chiba.jp/johomori/index.html 


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