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| 会員(年会費)1口千円。 カンパでのご協力も受け付けております。 (名義)平野みどりとくらしを政治につなぐ会 (口座)郵便振替口座 01720-0-50516 ※通信欄にFax番号、Email等お知らせいただければ幸いです。 |
「平野みどりとくらしを政治につなぐ会」規約
◆第1条(名称・所在地)
本会は、「平野みどりとくらしを政治につなぐ会」と称し、事務所を熊本市城山下代町475-1平野みどり事務所内に置く。
◆第2条(目的)
本会は、平野みどりと共に市民参画型の県政を実現することによって、県民の生活の向上を図ることを目的とする。
◆第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1,調査研究・提言
2,講演会、座談会などの開催
3,会報等の発行および配布
4,関係諸団体との連絡連携
5,その他、本会の目的達成に必要な事業
◆第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申し込み書を提出し、会費を納入した者をもって会員とする。
◆第5条(役員)
本会に、次の役員を置く。代表:1名 事務局長(会計責任者を兼ねる):1名 会長:1名 副会長:若干名 監事:2名
◆第6条(役員の選出および任期)
1,役員は、総会において選出する。
2,役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
◆第7条(スタッフ)
本会は、第3条の目的を達成するために、次のスタッフを置く。 政策スタッフ:若干名 事務局員:若干名
◆第8条(機関)
本会に、次の機関を置く。
1,総会会長は毎年1回の通常総会、および必要に応じて臨時総会を招集する。総会は会員によって組織される最高の意志決定機関である。総会は、「平野みどりとくらしを政治につなぐ会」の事業計画の承認、予算決算の承認、役員及び監事の選出、その他「平野みどりとくらしを政治につなぐ会」運営に関する重大事項の決定を行う。総会は通常は年に一度開催し、必要に応じて臨時に開催する。会員の3分の1の要求がある場合には30日以内に開催されなければならない。総会は総会員の4分の1(委任も含む)以上をもって成立し、その過半数を持って決議される。
22,役員会会長は必要に応じて役員会を招集する。
◆第9条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
◆第10条(会費)
会費は、年1口1,000円とする。1口以上の納入をもって会費納入とする。
◆第11条(会計年度)
本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
◆第12条(規約の改廃)
本規約の改廃は総会において決定する。
◆第13条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。(付則)本規約は、1997年11月21日より施行する。 本規約は、2000年2月5日に改訂する。